担保不動産競売開始決定通知書が届いている方へ 担保不動産競売開始決定通知書が届いている方へ

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担保不動産競売開始決定通知書

現在、新しい生活を描けますか?
これからどのような方法が残されているかご存知でしょうか? 皆さん、とても不安の中過ごされていませんか?

競売の開札日までにどうにか、「競売の取り下げ」を成立させなくてはなりません。担保不動産競売開始決定通知書が届いてから開札日までに出来る方法として【買戻し】、【任意売却】、【ご自宅の買取】などがあります。

とりあえず弁護士の先生に相談に行かれるケースも多く見受けられます。解決の方法が自己破産しか無い場合は、弁護士の先生に相談に行かれるのも良いと思います。

担保不動産競売開始決定通知書が来たら、もう自己破産するしかないと思っている方が多くいらっしゃいますが、まだ他にも方法はあるのです。自己破産を検討する前に、出来ることがあるということをお伝えしたいのです。

買戻し、任意売却、ご自宅の買取など実際の業務は不動産業のみが行なえる行為です

そもそも不動産の売却関係に関しては、不動産会社にしか行えない業務です。
かつ、債権者様、債務額、物件の価値、競売開始時期など複雑に絡み合う権利関係を整理でき、まとめあげるというノウハウを持ち合わせている任意売却専門不動産業者でないといけません。
状況に応じた適切なアドバイスが出来るからです。

更に言うと、担保不動産競売開始決定通知書が来ているということは、競売が開始されてしまうまでの時間が半年ほどになるので、買取りまでできる不動産業者の方が望ましいと思います。しかしながら、実際はそのような不動産業者はそう多くは無いのが現実です。

競売開始決定から開札日までに出来る方法

買戻し:ご親族に新たに住宅ローンを組んで頂いて、ご自宅をその方に買戻していただく任意売却:ご自宅を買いたいという第三者の買い手を探してくる方法弊社での買取り:弊社でお客様のご自宅を買い取る場合買戻し:ご親族に新たに住宅ローンを組んで頂いて、ご自宅をその方に買戻していただく任意売却:ご自宅を買いたいという第三者の買い手を探してくる方法弊社での買取り:弊社でお客様のご自宅を買い取る場合

この時期からの任意売却は難しい?この時期からの任意売却は難しい?

もともと任意売却とは、時間がかかり、必要なノウハウが無いと難しいものなのです。
担保不動産競売開始決定通知書が届いてからは、時間との勝負です。

任意売却が難しい理由

①債権者様は簡単には抵当権抹消に合意してくださいません。
債権者様がいくらで抵当権をはずしてくれるのか。
交渉者(不動産会社等)はお伺いではなく「交渉」をする力を持ち合わせてなくてはならない。
債権者様の言い値を鵜呑みにして、その金額に基づいて、売り情報を流すケースも多々あります。

②抵当権抹消の合意は一筋縄では行かない
複数の債権者様による抵当権が設定されていると、すべての債権者様と交渉し、
抵当権抹消の合意を頂かなくてはなりません。

③買い手の確保
その地区で物件を探している方がいるかどうか、タイミングという不安定な要素によって
任意売却が成立する、しないが決定します。

④任意売却の専門力(力量)が不透明
宅地建物取引主任者を保有していれば、任意売却は可能です。
また、任意売却業者特定の国家資格などはありません。そういった理由から、交渉力や売却力など、お客様が把握できないまま専任媒介契約を結んでしまうケースが多く見受けられます。
任意売却の成功率を上げるためには、ノウハウがあるかどうかがポイントになってきます。

担保不動産競売開始決定通知書が届いてからの任意売却

担保不動産競売開始決定通知書が来てから、およそ6ヶ月で競売になります。交渉、手続きなどを考えると、もう待った無しの状態にあると言えます。
そういった時間が少ない環境の中、最も大変なことは上記③の「買い手の確保」です。
残念ながら買い手がつかず、競売になってしまったケースもあるようです。

競売回避と今後の生活のために競売回避と今後の生活のために

ゼンシンが最も重視するのは、競売回避とお客様の新しい生活です。

ゼンシンでは任意売却のほか、買戻しや、買取りまで対応しておりますので、お客様の意思、債権者様との交渉、競売開始日までの日程を熟慮した上でベストな方法をご提案いたします。

「買戻し」「任意売却」「弊社での買取り」などあらゆる角度で検討し様々な手段で成功に導きます「買戻し」「任意売却」「弊社での買取り」などあらゆる角度で検討し様々な手段で成功に導きます

ゼンシンからお客様への3つのお約束

・新しい住居は借りられるのか?
・引越しの日程は具体的に考えられているのか?
・消費者金融など住宅ローン以外の借金、税金などの支払計画は出来ているか?
まだまだご心配な事は沢山あると思います。

競売という経験を持つゼンシンの代表取締役は「お客様の新しい生活」にこだわるからこそ、
3つのお約束をさせていただきます。

①引越し代を100%保証いたします
②消費者金融などの他の借金も考慮して、ご提案をいたします
③新しい住居の提案をいたします

「何か良い方法はありませんか?」このような問合せがほとんどです

担保不動産競売開始決定通知書が来てしまったけれど、どうしたら良いのかというご相談が大半です。ゼンシンでは下記のような方からのご相談もアドバイスさせて頂いておりますので、どのような状況であれ、安心してご連絡ください。

・消費者金融からの借金が複数ある方
・弁護士の先生に自己破産を勧められている方
・連帯保証人になっている方

ゼンシンのお客様対応の心がけ
お客様が「ちょっとアドバイスを聞いてみたい」のか、それとも「今すぐ具体的に話を聞いて欲しい」のか、まずは下記メールフォームよりご連絡頂けましたら、ご希望に合ったお返事を差し上げるよういたします。もちろん、お急ぎの方は、お電話ください。

その後のお客様の反応は様々ですが、実際のところ、
担保不動産競売開始決定通知書が届いている方は

「なるべく早く解決したい」、「早く、この気持ちから開放されたい」

と願っている方が非常に多いため、ゼンシンでは迅速な対応を心がけております。
是非、一緒にゼンシンして行きましょう。
代表取締役 鈴木 正記

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